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メール等で高設定を示唆、都内店舗が営業停止に

東京都内のパチスロ専門店が高設定示唆を行ったとして営業停止処分された、という話題です。

60日以上とは…かなり!!

高設定のパチスロ機の設置を示唆するメールの配信や設備の掲示などを行ったとして東京都内のパチスロ専門店に営業停止処分が科せられた。広告宣伝関連で営業停止処分となるのは都内では初。営業停止期間は10月7日から。

9月27日に警視庁内で開かれた聴聞会によると、同店は平成28年6月13日午前に会員メールを使って同店会員に対し「6月は6の季節」などと高設定を示唆したメールを配信。また、同日午後には店内において、特定の遊技台にランプを置き、「赤ランプ、ロック」などと設定6を示唆する行為を行った。

一連の行為は、東京都風営法施行条例第7条違反(とばくその他著しく射幸心をそそるような行為をし、またはさせないこと)、及び風営法第12条の構造及び設備の維持義務違反にあたるとされ、6月以下の営業停止処分とみなされた。

通常、広告宣伝に関する行政処分は指示処分とされるが、同店は今年1月と4月にも広告宣伝に関する指示処分を受けており、今回は行政側も厳しい姿勢で臨んだ。

なお、同店の営業停止期間は、条例遵守義務違反による営業停止の基準期間が40日、構造及び設備の維持義務違反による営業停止の基準期間が20日であることと、指示処分を重ねていた悪質性なども加味されるとみられ、60日以上になるとみられている。

多くの方が感じてらっしゃるでしょうが、「やったモン勝ち」状態ってのがまずいと思うので、妥当な処分ではないでしょうか。いやはや、東京はますますガチガチになっていきそうな雰囲気ですねー


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