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受動喫煙禁止法に関する話題です。

フロア全体が喫煙室

2020年4月から始まる受動喫煙対策をめぐり、厚生労働省の専門委員会は11日、階数が複数ある店舗では、2階以上のフロア全体を「喫煙室」とみなすことを認める方針を決めた。喫煙室の考え方を広げ、フロア全体でたばこを吸うことができ、加熱式たばこに限れば飲食などもできるようになる。密閉された喫煙室をつくる必要がなく、店舗や施設は選択肢が増える。同省は年度内に省令を改正する。

-中略-

 喫煙室からの煙の流出を防ぐ基準を議論してきた同委員会はこの日、「フロア分煙」を容認。煙は基本的に上に向かうため、禁煙のフロアより上の階で喫煙すれば、下の階に煙が流れず、望まない受動喫煙は防げると判断した。委員から特に異論は出なかった。吹き抜けがあるなど受動喫煙を防げない構造では認めない方針だ。
 厚労省が想定するフロア分煙の主な対象は加熱式たばこだ。紙巻きたばこを吸える喫煙室では飲食やパチンコができないが、加熱式たばこ専用なら可能なため。ただ、喫煙フロアにはいずれも20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁じられる。どのくらいの施設や店で広がるかは不透明だ。

-以下省略-
受動喫煙対策に関するニュースです。
2020年に向けて「原則屋内全面禁煙」という話でしたが、『フロア全体を喫煙室』という考えを”加熱式タバコ”に限っては容認するという方向になるという事です。

『喫煙室である』ということなら紙巻きたばこも同じ気はしますが、パチンコをできるのは電子タバコだけなんですね。



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